多様化する雇用形態と労働者性の問題をどう考えるか
~労働者性の問題の注目最新動向、雇用によらない働き方など新たな問題もふまえて~
本年3月15日、労働界にとって大きな注目を集めた判断が中央労働委員会によって下されました。
約100名のコンビニオーナーが結束して、セブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して団体交渉を申し入れたところ会社が応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済を申し立てていた事件について、コンビニFC店長の労働者性を認めて団体交渉を命じた岡山県労委(セブンイレブン事件)、都労委(ファミリーマート事件)の初審命令をいずれも取り消し、中央労働委員会がオーナーらの申し立てを棄却する命令を出したものです。コンビニオーナーは、独立事業者としてコンビニ本部とフランチャイズ契約を結んでいるものの、オーナー個人が本部を相手に運営条件の交渉を行うのは難しいという実態から、オーナーがユニオンを結成し、労働組合法上の労働者であると認めるよう労働委員会に申し立てていました。
労働組合法上の労働者をめぐっては以前から幾つもの争いがあり、各判断についてこれまでも多くの議論が行われてきました。また最近では働き方の多様化が進み、雇用によらない働き方など、労働法の規制下にない働き手の増加も問題となっています。
そこで今回は、労働側弁護士でこの問題にも精通され、上記両事件で組合側の代理人を務めた棗先生を講師にお招きして、今回の判断をめぐる問題および今後への影響について、また最近の新たな働き方をめぐる問題等、お話しいただきます。ぜひご参加ください。
【ポイント】
労働者性をめぐる問題と今後の労使に及ぼす影響、働き方改革と労働者性問題、多様化する雇用形態をめぐる問題 等
注意事項等
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口座名:株式会社労働新聞社