賃金等請求権の時効をめぐる問題と実務上の留意点
~賃金等請求権の時効見直しの行方と企業の労務リスクへの影響および対策とは~
2020年4月から施行する改正民法では、さかのぼってお金の支払いを請求できる期間を原則5年に統一することとなっています。
それを受けて厚労省の検討会では、未払い残業代などの賃金を労働者が会社に請求できる権利を「過去2年分」までとしている労働基準法の規定について、これまで議論を重ねてきました。その検討会がこのたび見解をまとめ、現状の2年について「2年のままとする合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で見直しが必要」と発表しました。今後速やかに具体的な期間について検討し結論を出すべきとしています。
賃金等請求権の時効に関しては、未払い残業代等の賃金のほか、年次有給休暇の繰り越しも2年間を時効として運用されており、それらの期間の延長となれば、労使にとって影響は重大です。これまで割増賃金を適切に支払ってきたと認識している企業であっても安心はできません。管理監督者性、裁量労働制、事業場外みなし制など、適用している制度に不備があった場合には、未払い残業代の問題が生じる可能性があります。今後の議論の行方を注視するとともに、特に企業は期間見直しの影響と予想される労務リスクについての検討も必要ではないでしょうか。
そこで今回は弁護士の岸田先生を講師にお招きして、改正民法についてポイントをお話しいただくとともに、特に注目される賃金等請求権の時効をめぐる問題について解説していただきます。ぜひご参加ください。
【ポイント】
改正民法のポイント、賃金等請求権の時効の重要性と期間見直しの影響、賃金等請求権の時効をめぐる事例・判例、賃金等請求権に関する実務上の留意点 等
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。
りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社