「雇用によらない働き方」業務委託契約の「濫用」事案における「使用者」性の新しい判断
~ベルコ事件北海道労委命令解説を中心に~同事件札幌地裁判決との対比~
冠婚葬祭業の大手ベルコは従業員が全国の支社・支部(代理店)に7,000名以上もいるのに、正社員はわずか32名、あとは全員が業務委託契約か同契約を結ぶ支部(代理店)に雇用されているという「会社組織丸ごと業務委託」というものです。札幌支社管内の支部の従業員が、労働組合を結成しようとして雇用を打ち切られ、同社に団体交渉を求めていましたが、雇用関係にないと拒否されたため、北海道労働委員会に救済を申し立てていました。
本年6月13日に、道労委は、委託元であるベルコの「労組法上の使用者」性を認め、解雇したことや団交を拒否したことなどを不当労働行為と認め、バックペイもベルコに支払いを命じるなど、組合側全面勝利となる救済命令を出しました。直接雇用関係にない会社の使用者性を認める判断として注目されます。一方で、昨年9月には同一の事件で札幌地裁は労働側敗訴の判決を出しています。労働委員会と裁判所の判断の違いはどうして出てきたのでしょうか。
今回は、ベルコ事件の代理人でもある棗先生を講師にお招きして、時を同じくして厚労省から出された「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会 中間整理」にも触れつつ、ベルコ事件の概要等についてお話しいただきます。ぜひご参加ください。
【ポイント】
ベルコ北海道労委命令を札幌地裁判決と対比しながら詳解、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会中間整理の問題点、「労組法上の使用者」性問題の今後の司法・労働委員会における展望
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