年次有給休暇に関する法改正の問題点
~取得する権利、変更する権利、取らせる義務…法改正をふまえた有休をめぐる法的問題を考える~
働き方改革にともなう改正労基法により、企業規模を問わず全使用者に「年5日の年次有給休暇の時季指定義務」が本年4月から適用されました。有休取得率が低いことは以前から問題でしたが、この法改正により違反企業への罰則付き規制となったことで、これまで以上に労働者の有休取得率の向上が企業の人事政策上の課題となります。この規制は中小企業の適用猶予もありません。
そもそも年次有給休暇制度は、労働者からの有給取得申請に対して企業はできるだけ取ることができるようにするという運用でした。そこに今回新たに使用者に時季指定義務が課されたことは、法的にどのような意味を持ち実務にどう影響するのでしょうか。労働者の有休の時季指定権に対する使用者の関与について新たに考える必要が生じています。また実務において労働者の時季指定権と使用者の時季指定義務がバランスよく運用できるのか不透明な部分も残され、今後の労使トラブルも懸念されます。
そこで今回は九州大学名誉教授の野田先生を講師にお招きし、制度を運用する上で労使がおさえておきたい年次有給休暇の労働者の時季指定と使用者の関与に関する法的問題についてご解説いただきます。有休をめぐる労基法制定過程から総合的かつ具体的にお話しいただきますので、労使の皆様はぜひご参加ください。
【ポイント】
有休制度における使用者の位置づけ、有休取得と使用者に求められる配慮の意味、有休取得をめぐる労働者の権利と使用者の新たな義務の関係、実務上の問題点(有休をとっておきたい労働者への対応等) 等
注意事項等
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