年次有給休暇に関する法改正の問題点

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~取得する権利、変更する権利、取らせる義務…法改正をふまえた有休をめぐる法的問題を考える~

 働き方改革にともなう改正労基法により、企業規模を問わず全使用者に「年5日の年次有給休暇の時季指定義務」が本年4月から適用されました。有休取得率が低いことは以前から問題でしたが、この法改正により違反企業への罰則付き規制となったことで、これまで以上に労働者の有休取得率の向上が企業の人事政策上の課題となります。この規制は中小企業の適用猶予もありません。
 そもそも年次有給休暇制度は、労働者からの有給取得申請に対して企業はできるだけ取ることができるようにするという運用でした。そこに今回新たに使用者に時季指定義務が課されたことは、法的にどのような意味を持ち実務にどう影響するのでしょうか。労働者の有休の時季指定権に対する使用者の関与について新たに考える必要が生じています。また実務において労働者の時季指定権と使用者の時季指定義務がバランスよく運用できるのか不透明な部分も残され、今後の労使トラブルも懸念されます。
 そこで今回は九州大学名誉教授の野田先生を講師にお招きし、制度を運用する上で労使がおさえておきたい年次有給休暇の労働者の時季指定と使用者の関与に関する法的問題についてご解説いただきます。有休をめぐる労基法制定過程から総合的かつ具体的にお話しいただきますので、労使の皆様はぜひご参加ください。

【ポイント】
有休制度における使用者の位置づけ、有休取得と使用者に求められる配慮の意味、有休取得をめぐる労働者の権利と使用者の新たな義務の関係、実務上の問題点(有休をとっておきたい労働者への対応等) 等

注意事項等

※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。

りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社

セミナープログラム

開催日時
2019年9月26日(木)15:00~17:00(受付14:30~)
会場

【飯田橋】㈱TKC東京本社  2階 研修室
東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル2F

※東京メトロ有楽町線/東西線/南北線、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅(B4b出口)」よりすぐ

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、
通常12,960円(税抜12,000円)のところ、6,480円(税抜6,000円)となります。
(1名様についての料金です)

オンラインまたはオンデマンドセミナー受講の場合は、通常価格となりますので、ご注意ください。希望される場合は、備考欄にその旨記載ください。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(担当:伊藤)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-5926-6888
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

野田 進 氏(九州大学名誉教授(労働法))

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