改正入管法の内容とこれからの外国人雇用
~外国人受入のリスクと知っておきたい企業の対策とは~
今年の4月1日に新在留資格「特定技能」を創設した改正入管法が施行されました。従来、日本は、一定以上の専門的技術、技能、知識等を有し、かつそれを必要とする就労活動に従事する者以外に在留資格を認めてきませんでしたが、深刻化する人手不足解消の手段として改正入管法は「特定技能」を創設しました。政府は改正入管法に基づく外国人労働者を今後5年間で約34万人受け入れる見込みであることを公表しています。
外国人が日本に在留するためには在留資格(外国人が日本に適法に滞在するための法的地位)を取得しなければならず、原則として在留資格の範囲を超えて活動することは認められません。特に近時の入管法令は労働関係法令違反に大変厳格な規制を打ち出しており、働き方改革関連法への対応を含め、外国人労働者を雇用している事業主及びこれから外国人労働者を雇用することを検討している事業主にとっては喫緊の課題です。
今回は、改正入管法をはじめ、外国人労働者問題に詳しい片岡先生を講師にお招きし、このたびの法改正を踏まえた外国人労働者を雇用していく上での注意点を中心にご解説していただきます。ぜひご参加ください。
【ポイント】
改正入管法のポイント これだけはやってはいけない外国人労働者の雇用に関するNG事例 等
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。
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口座名:株式会社労働新聞社