【関西】企業が留意すべきこれからの有期雇用における法的問題
~正社員と有期雇用者の労働条件格差をめぐる訴訟の判決等をふまえて~
有期雇用者をめぐっては改正労働契約法により平成30年以降本格化する無期転換申込制度など、法的諸問題への対応がますます重要性を増しております。さらにここにきて改正労働契約法20条をめぐる訴訟において原告側の請求が一部認められる判決がでていることで、実務への影響も懸念されております。
「長澤運輸事件(東京地判平28.5.13)」では定年後再雇用者と正社員との間の賃金差額について判断され、また高裁判決である「ハマキョウレックス事件(大阪高裁平28.7.26)」では契約社員と正社員との手当支給の差について地裁判決より拡大されて正社員と同様の手当支給を命じる判決が出されました。
これらの事件に見られるような正社員と有期雇用者の間の労働条件に差異をもたせた運用は、一般的に多くの企業で行われております。このような労働条件の差異が労契法20条のいう「不合理なもの」となるのかどうか、さらにこれからの有期雇用においてどのような対策が必要となってくるのでしょうか。
そこで今回は企業側の立場で多くの労働事件に携わり本問題にも詳しい弁護士の野口先生を講師にお招きして、企業が留意すべき法的問題と対応について解説していただきます。ぜひご利用ください。
【重要ポイント】
労働契約法20条等をめぐる最近の訴訟と企業実務への影響、これからの有期雇用をめぐる実務と留意点 等
注意事項等
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