派遣法・労働契約申込みみなし制度に伴うリスクと実務対応
~改めて注目すべきいわゆる「偽装請負」問題の重要性など派遣先・発注者のリスクについて~
平成27年にようやく成立した改正労働者派遣法が大改正として注目されるなか、同じく10月1日施行の「労働契約申込みみなし制度」も派遣労働者を受け入れる企業にとって重大な影響を及ぼすものとなっております。
本制度は、対象となる違法行為(いわゆる偽装請負を含む)が行われた場合に、派遣先(発注者)が派遣労働者(請負労働者)に労働契約を申し込んだとみなし て直ちに労働契約が成立するという内容です。しかし厚労省の通達にはその効力が争われた場合は個別に司法判断されるべきものと述べられており、実務担当者 としては大変悩ましいところです。いずれにせよ派遣先企業や、請負・業務委託契約における発注者企業においては、本制度に留意し違法行為や脱法行為がない か等、派遣労働者・請負労働者の受入に関わる実務を点検し必要な対策をはかることが求められます。
そこで今回はこの問題に詳しい使用者側弁護士の小鍛冶先生を講師にお招きし、労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度に伴う派遣先・発注者のリスクや必要な実務対応等について、厚労省通達等をふまえて解説していただきます。ぜひご利用ください。
【重要ポイント】
労働契約申込みみなし制度が適用される可能性がある事案とは、新たな期間制限への対応、偽装請負問題への対策の重要性、偽装請負とされないための適正な業務体制構築 等
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