悪質クレームの実態と対策の重要性
~顧客等によるハラスメントに対面する労働者をいかに守るか パワハラ防止措置の義務化と企業対応~
2019年6月の改正労働施策総合推進法により、企業にはパワーハラスメント防止のために必要な措置を講じることが義務化されました。パワハラ防止に向けた方針の明確化をはじめ、相談体制の整備や被害を受けた労働者のケア等、ハラスメント防止対策の強化を企業に求める内容となっています。
昨今、企業がパワハラ防止策を考える上で留意すべきものに「悪質クレーム問題(いわゆるカスタマーハラスメント)」があります。改正法でも「自社の労働者が取引先、顧客等の第三者から受けたハラスメント」も雇用管理上の配慮が求められるとしており、今後この問題への対策も重要性が高まると考えられます。
近年は特に流通や外食産業等のサービス業において顧客等によるハラスメントが少なくないことが問題視されていますが、労働者が顧客等に対面する場面でパワハラトラブルが起きた際に企業としてどう対応するか、労働者をいかに守るかは、あらゆる企業に共通して今後求められる課題ではないでしょうか。
そこで今回は、この問題に長く取り組んでいるUAゼンセンから弁護士の松﨑氏と政策労働条件局局長の松井氏を講師にお招きし、UAゼンセンで実施した調査や労働者からの相談事例等の実態をふまえて、企業や労働組合に求められる対策と今後の課題についてお話しいただきます。ぜひご参加ください。
【ポイント】
労使が知っておくべき実態
対策の重要性(安全配慮義務上のリスク) 等
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。
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口座名:株式会社労働新聞社