詳解 パワハラ指針
※新型コロナウイルス対応のため、開催を4月24日(金)に延期しました。
~パワハラ指針から考える企業にこれから求められる実務対応と留意点~
企業に初めてパワハラ防止措置を義務付けた労働施策総合推進法改正の施行(2020年6月1日予定)に向け、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(パワハラ指針)の内容が取りまとめられました(2019年12月23日の労働政策審議会の分科会にて了承、2020年1月上旬に告示予定)。
パワハラ指針では、労働施策総合推進法上のパワハラの定義を分解し、ひとつひとつのまとまりごとに丁寧にその意味内容が示されています。また、パワハラに該当すると考えられる例と該当しないと考えられる例も示されており、これは、使用者によるパワハラ該当性判断を少しでも手助けしようとする姿勢の表れといえますが、他方、これらの例の受け止め方には留意すべき点もあります。
そこで今回は、パワハラ指針の内容を読み解くとともに、今後企業に求められるパワハラ防止に向けた具体的対応、特に法改正・指針をふまえて企業として今後強化すべき点等について、使用者側弁護士の町田先生をお招きして、ご解説いただきます。
パワハラ問題への対処が必要となる全ての企業の皆様、この機会にぜひご参加ください。
【ポイント】
指針をふまえて企業が今後注意すべき点
社内での啓発や教育指導への反映のしかた
パワハラ関連訴訟への法改正(指針)の影響 等
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。
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口座名:株式会社労働新聞社