高年齢者の雇用継続をめぐる最近の判例とこれからの高年齢者雇用問題
~トヨタ自動車事件など最近の判例を中心に考えるこれからの課題と実務対応~
定年退職後の再雇用の職種として、従来までの事務職ではなく清掃業務を提示されたことを不当として、トヨタ自動車の元従業員が地位確認等を求めた訴訟において、名古屋高裁は、訴えを棄却した地裁判決を一部変更し、まったく別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断し、約120万円の賠償を命じたことが注目を集めました(名古屋高裁平28・10・28)。また逆に、勤務形態を変え、賃金を変更し同じ業務を続ける場合にも、労契法20条の問題などが起こることもあります。さらに、労契法18条による無期転換権発生にどう対応するのかなど、これからの高年齢者の雇用問題については、その対応が急務です。
今回は使用者側の労働事件を数多く取り扱っている弁護士の三上先生をお招きし、最近の法改正や裁判例から考えられるこれからの高年齢者の雇用問題とその対処法、実務上の留意点等について、ご解説をいただきます。ぜひともご利用ください。
【重要ポイント】
これからの高年齢者の雇用問題とは、どういった制度にしておくことが必要か 等
注意事項等
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