高年者雇用をめぐる法改正や最新裁判例等をふまえた今後の実務対応
-70歳までの就業確保を求める法改正や待遇引下げをめぐる裁判例から考える今後の高年者雇用とは-
少子高齢化社会において高年齢者は重要な労働力として期待されるなか、国は企業に高年齢者の雇用確保措置を義務付けています。2021年4月には改正高年齢者雇用安定法が施行され、定年の廃止、定年の引上げ、または継続雇用制度の導入というこれまでの高年齢者雇用確保措置の実施対象を70歳まで引き上げることがポイントになっています。企業における高年齢者雇用では70歳を見すえた新たな制度の検討が求められることになります。
また高年齢者雇用における定年退職者の雇用維持策として定年後再雇用制度がありますが、その多くが短時間・有期労働者として雇用されているなかで、労働条件の設定や雇用管理における待遇格差問題に注意が必要です。すでに最高裁判例をはじめ複数の事案で法的争いもあるところ、最近の裁判例でも定年後再雇用者の賃金を定年時の6割以下にしたことは違法とされるなど(名古屋自動車学校事件・名古屋地判令2.10.28)、高年齢者雇用をめぐる労使トラブルは多くの企業に身近なこととなっているのも事実です。
そこで今回は企業側弁護士の向井先生を講師にお招きし、高年齢者雇用をめぐる法改正や最新裁判例等をふまえて今後の企業に必要な実務対応についてお話しいただきます。人事労務担当者をはじめ関心ある皆様はこの機会にぜひご参加ください。
注意事項等
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