【努力義務化!70歳までの就業確保 新しい高齢者雇用】第2回 65歳以降の継続雇用のあり方 対象者の限定が可能 過半数労組などと協議し/藤村 博之
2021.01.14
【労働新聞】
高齢者の希望踏まえ選択
2020年11月に高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用確保義務に加え、65歳から70歳までの就業機会確保が努力義務化された。この法律の施行は21年4月1日である。65歳から70歳までについては、雇用だけでなく広く就業機会の確保が求められている点に留意しなければならない。
これまでの高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保を企業に求めてきた。その方法として次の3つが示されていた。
(1)65歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
(3)の場合、定年後65歳までの継続雇用は希望者全員を対象とすることが原則とされ、65歳まで雇用することが求められてきた。そして、今回は、雇用だけに留まらず、何らかの形で働き続ける、すなわち社会を支える側に居続けてもらうための措置を企業に求めているということができる。
就業機会確保の方法として、次の5つが示されている。…
筆者:法政大学大学院 イノベーション・ マネジメント研究科 教授 藤村 博之
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令和3年1月18日第3289号6面 掲載