【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第2回 制度70年の歴史 官民一体で普及を図る 税制優遇が導入を後押し/山崎 俊輔

2021.01.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

差は年金払いの有無

 最初に、「退職金と企業年金の違い」という本質を解説するところから、スタートしたい。

 退職時に何らかのお金を支払う制度のことを「退職給付制度」あるいは「退職金・企業年金制度」という。どちらも基本的な役割は同じである。

 また社内規程の整備方法としては「退職金規程」があって、企業年金も併用する場合は、退職金規程上で「支給額の○割、ないし掛金の○割は企業年金規約に基づいて積み立てし、給付する」というような形で企業年金制度を包含する書きぶりをされることが多い(法律上のルールではないので、完全に別枠として2つの制度規程を設けることもある)。

 退職金と企業年金の明確な違いが出るのは、その名のとおり「年金払い」の選択肢の有無だ。企業年金制度を採用した場合、年金払いの選択肢を社員に提供しなければならない。

 また、企業年金制度を採用した場合は、基本的に「事前積立」の考え方に移行する。退職一時金は退職時にあわてて資金繰りしても良いが、企業年金は「給与の○%相当を積み立てる」のようにあらかじめ計画して毎月少しずつ退職時の支払い準備も行うこととなる。また、積立金は社内の資金繰りに用いることができなくなる。

 特徴の詳細は次回以降解説していくが、「退職金」と「企業年金」の重なる部分、異なる部分を少し頭に留めておいてもらいつつ、退職金・企業年金の歴史を少し振り返ってみよう。…

筆者:企業年金コンサルタント 山崎 俊輔

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年1月18日第3289号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。