【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第14回 出頭拒否・虚偽陳述 臨検は原則予告なし 難しい時期の先延ばし/西脇 巧
2021.01.14
【労働新聞】
調査は法的根拠あり拒めば罰則
今回は、労働基準監督官(以下「監督官」)の権限行使との関係で送検された事例を取り上げたい。ご承知のとおり、監督官には、次の権限が付与されている(労働基準法101条1項、104条の2第2項)。
① 事業場などに立入調査(臨検)を行うこと
② 帳簿・書類の提出を求めること
③ 使用者または従業員に対して尋問を行うこと
④ 使用者または従業員に法律の施行に必要な事項の報告を求めること
⑤ 使用者または従業員に出頭を求めること
これらを拒否し、あるいは虚偽の陳述などをした場合には、罰則が科される可能性がある(同法120条4号および5号)。なかには、表1のように送検されている事例が複数見受けられる。
事例Ⅰは、監督官による調査を拒否した事案である。ご存じのとおり、…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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令和3年1月18日第3289号11面 掲載