【努力義務化!70歳までの就業確保 新しい高齢者雇用】第3回 雇用によらない働き方 支援措置の計画必須 支払う金銭、業務など記載/藤村 博之

2021.01.21 【労働新聞】
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依頼を受けて業務遂行へ

 65歳以降70歳までの期間、従業員が収入を得る方法として、雇用以外の働き方も視野に入れられている。それが次の(ア)(イ)の2つである。

(ア)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(イ)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(a.事業主が自ら実施する社会貢献事業、b.事業主が委託、出資〈資金提供〉等する団体が行う社会貢献事業)

 これらは、創業支援等措置とされており、いくつかの留意事項が示されている。今回は、それらの留意事項を整理する。

 雇用によらない働き方とは、従業員が個人自営業者等になって企業から業務を依頼されて遂行することである。雇用契約とは異なる業務委託契約等を締結することになる。法律は、不当に低い条件で契約が締結されることがないよう、様ざまな予防措置を求めている。

 まず、計画の作成である。計画には、以下の12項目が記載されていなければならない。…

筆者:法政大学大学院 イノベーション・ マネジメント研究科 教授 藤村 博之

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令和3年1月25日第3290号6面 掲載
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