【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第15回 労災かくし 元請への影響を憂慮 犯行動機は5類型に/西脇 巧
派遣元・先双方報告義務生じる
今回の記事では、労働災害(以下「労災」)が発生したときに労働基準監督署(以下「労基署」)に必要な報告をしなかったこと(以下「労災かくし」)が問題となった事例を取り上げる。
事業者は、従業員が業務に起因して負傷などして死亡または休業した場合は、遅滞なく「労働者死傷病報告」を所轄労基署に提出しなければならない(ただし、休業日数が4日未満は四半期ごとの報告)。これらの提出を怠るか、虚偽の内容の報告をすると、刑事罰が科される可能性があり(労働安全衛生法第120条、122条)、なかには、表1のように送検されている事例が見受けられる。
表1 送検事例
【事例Ⅰ】 |
事例Ⅰは、…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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