【通達クリップ注目の1本】雇用保険法等の一部改正
2021.01.27
【安全スタッフ】
副業の賃金合算して補償
副業など複数の事業で働く労働者がケガをしたような場合に、支払われる賃金を合算して保険給付を計算する仕組みになりました(2020年9月施行)。精神障害等を発症した場合には、労働時間やストレスなどを総合的に評価して労災認定の判断をします。
雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)(令2・8・21基発0821第1号)
第1 労働者災害補償保険法改正の趣旨
1 労災保険の目的の改正
今般の改正により、労災保険の目的として、「複数事業労働者」の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という)についても保険給付を行うことが加えられた(新労災法第1条)。(略)この複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法(略)上の災害補償責任は負わないものである。(略)複数業務要因災害に係る事務の所轄は、生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所を管轄する局又は署となる(新労災則第1条、以下、略)。…
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2021年2月1日第2371号 掲載