【社労士が教える労災認定の境界線】第322回 介護スタッフが入居者の行為でケガ

2021.01.27 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 X事業所は介護施設を運営している。そこで働くAは介護歴10年以上のベテランスタッフである。Aがいつものように認知症の入居者Bをトイレに連れて行くためベッドから起こそうとした際にBが暴れてAの唇を傷つけた。

 Aは出血したため、皮膚科Yを受診したところ、口唇裂創と診断され、通院した。

判断

 今回の事案は業務上災害なのか、もしくはケガの原因はBが暴れた行為によるものなので、第三者行為災害となるかが争点となった。

 結果、Bは認知症を患っており、Bの責任を問うことはできないと判断し、業務上と認定された。

解説

 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいい、業務上とは、業務が原因となったということ、つまり業務と傷病などの間に一定の因果関係があることをいう(業務起因性)。業務上と認められるためには業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければならない。

 業務遂行性は、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 北海道会
社会保険労務士法人総合労務86オフィスmomo事務所 所長 澤田 めぐみ

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年2月1日第2371号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。