【社長と人事部長への社労士使いこなし術】第16回 セカンドライフ支援 50歳代へ研修実施 年金試算し老後設計促す/鎌田 良子
2021.01.28
【労働新聞】
「もうすぐ定年を迎える社員がいる。再雇用後の働き方について、労働時間などは合意できたが、年金の調整について聞かれて、うまく答えられない」、「同一労働同一賃金を考えると、定年再雇用後の賃金の決め方が難しい」、「定年年齢の引上げについて検討しているが」……。
高年齢者雇用安定法が改正され、令和3年4月に施行される。65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置の実施が事業主の努力義務になることを受け、シニア層の雇用管理に関する相談の内容が多様化している。
社労士は、就業規則の整備等を通じて、企業の雇用管理の枠組みを策定するサポートをしている。とりわけシニア層の雇用管理は、企業全体の雇用管理を俯瞰しつつ実施する必要があるため、制度改正は全年齢層に影響をもたらす大がかりなものになることもある。一方、定年を迎える個々の社員に目を向けると、…
筆者:ドリームサポート社会保険労務士法人 社会保険労務士 鎌田 良子
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令和3年2月1日第3291号7面 掲載