【もう恐れない!テレワーク実務】第4回 事業外みなし労働時間 通信切断の自由必要 具体的な指示に基づかず/川田 理華子
2021.01.28
【労働新聞】
算定が困難であるか
テレワークにおける労働時間管理の煩雑さから、みなし労働時間制を導入したいというご相談は多い。テレワークにおいて、使用者の具体的な指揮監督が労働者に及ばず、労働時間の算定が困難なときは、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用が可能である。
ただし、適用には要件が2つある。1つ目は、「情報通信機器が、使用者の指示(黙示の指示を含む)により常時通信可能な状態におくこととされていない」=「情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態」である。
使用者の指示に即応する義務がない状態とは、…
筆者:一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員 社会保険労務士 川田 理華子
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令和3年2月1日第3291号10面 掲載