【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第17回 事前送検 慎むべき作業優先 行政処分には即時対応を/西脇 巧

2021.02.04 【労働新聞】
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措置未実施なら悪質性は高まる

 今回は、労働基準監督署(以下「労基署」)による事前送検の事例を取り上げたい。事前送検とは、従業員に危険または健康障害を及ぼす恐れがあるため、労基署が行政上の措置により是正を求めたにもかかわらず、これに事業者が従わず、放置すれば労働災害(以下「労災」)が発生しかねない場合に、労災が発生する前に司法事件として立件することをいう。労基署の実務では通常、労災(業務上の遅発性疾病の発症を含む)が発生してから労働安全衛生法違反の立件の可否を検討するが、なかには、表1のように、事前送検を行う事例が見受けられる。…

表1 送検事例

【事例Ⅰ】
 建設業を営む法人および現場責任者などを送検したケース。店舗施設建設工事現場において、協力会社従業員に躯体の配筋やコンクリートの穴埋めをさせた際、地上から高さ4メートル付近の作業場所に手すりや囲いなどの墜落防止措置を講じていなかった。
【事例Ⅱ】
 工作機械部品製造業を営む法人および代表者が、無資格(玉掛け技能講習等未修了)の従業員に吊上げ荷重2.83トンのクレーンの玉掛け作業を行わせたもの。
【事例Ⅲ】
 金属製品製造業を営む法人および代表者が、アーク溶接をしていた従業員に対して有効な呼吸用保護具(型式検定合格)を使用させていなかった事案。

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和3年2月8日第3292号11面 掲載
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