【社長と人事部長への社労士使いこなし術】第18回 「社内相談窓口」の代行 会社と併走し解決 事務所に専用電話設ける/梶山 弥生
2021.02.11
【労働新聞】
社内に置かれている「雇用に関する相談窓口」には、パート・有期法に基づくもの、ハラスメントにまつわるもの、内部通報にまつわるものなど各社により多種あるだろう。2020年6月の労働施策総合推進法改正によるパワハラ防止措置の義務化を受け、社労士のもとには顧問先企業から、実効性のある相談窓口の設置についての相談・問合せが増えている。
窓口担当者は誰が適しているのか、どのような方法や体制を採れば良いのか等、相談内容は多岐にわたる。実際に窓口へハラスメントにまつわる相談が持ち込まれたとき、相談を受ける担当者側の心構えができていないため、二次被害の発生につながってしまうことは社会的にも問題視されている。担当者の選定にまつわる相談は、とくに増えていると感じる。
各法に基づき、事業者は相談窓口の設置を義務付けられたが、効果を伴わない形式だけの窓口が増えてはいないだろうか。相談窓口の設置に苦慮する企業や担当者に顧問社労士ができることは、寄せられた具体的相談に応えていくこと、担当者育成に関する情報提供等に留まらない。顧問先企業の相談窓口自体を、社労士は担うことができる。
相談窓口を社労士事務所に設置する例はまだ少ないように思うが、…
筆者:ドリームサポート社会保険労務士法人 社会保険労務士 梶山 弥生
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和3年2月15日第3293号7面 掲載