【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第18回 安全衛生管理体制 過労死などで焦点に 管理者や委員会の実態/西脇 巧
2021.02.11
【労働新聞】
退職者発生して人数不足の例も
労働安全衛生法(以下「安衛法」をみると事業者は、一定の業種および規模の従業員を常時使用する事業場において、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等および産業医を選任し、法令上の職務を行わせなければならないとある(安衛法第10~13条)。また事業者は、一定の業種および規模の事業場において、安全委員会または衛生委員会を設置し、法定事項について調査審議を行わせなければならない(安衛法第17~18条)。
いかなる業種・規模の事業場であっても、労働基準監督署(以下「労基署」)から定期監督を受けた場合には、安全衛生管理体制(以下「管理体制」)を構築しているか、機能しているかどうかの確認がされ、実際に多くの事業場において、当該法違反の指摘がなされている。なかには、管理体制の不備で送検した事例も見受けられる(表1)。…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和3年2月15日第3293号15面 掲載