【社長と人事部長への社労士使いこなし術】第20回 衛生委員会への参加 関与分野で助言可能 産業医との連携強まる/浅川 律子
2021.02.25
【労働新聞】
衛生委員会は、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する取組みなどの事項について、労使一体となって調査審議を行う場である。構成メンバーは、①統括安全衛生管理者等、②衛生管理者、③産業医、④労働者で衛生に関し経験を有する者各1人以上とされ、社労士を衛生委員会に参加させる義務は法律上ない。ところが、多くの企業で、参加メンバーに顧問社労士が指名されている。なぜか。
衛生委員会の審議事項について、顧問社労士が関与する分野との重複が多いことがまず挙げられる。審議事項は多岐にわたるが、たとえば、衛生に関する規定の作成に関すること、衛生教育の実施計画の作成に関すること、長時間労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること、労働災害の原因および再発防止対策で衛生に関すること、などが該当する。これらはいずれも、社労士の情報提供・助言を伴いながら対策していくケースが多い。
社労士からの情報提供には、法律的観点のみならず、…
筆者:ドリームサポート社会保険労務士法人 社会保険労務士 浅川 律子
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令和3年3月1日第3295号7面 掲載