【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第21回 安全通路 段差や凹凸は除去 「高さ5センチ」で転倒災害も/西脇 巧
水・油分などで滑る状況も注意
今回は、労働基準監督署(以下「労基署」)が、安全通路確保違反で送検した事例を取り上げたい。労働安全衛生法(以下「安衛法」)では、従業員と機械・車両との接触や従業員の転倒などを防止するために、事業者に安全な通路、床面などの確保を義務付けている(安衛法第23条)。違反した状態で労働災害が発生した場合には、表1のように送検される可能性があるので、注意する必要がある。
表1 送検事例
【事例Ⅰ】 |
労働安全衛生規則(以下「安衛則」)では、事業者に対し、通路および床面について主に表2の安全措置を講じるように求めている。…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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