【社労士が教える労災認定の境界線】第325回 在宅勤務中に子どものボールでケガ
2021.03.10
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A県に自宅があるBさんは、都内にあるC商事会社に勤務するOLで夫と保育園に通う男の子の3人家族である。今般、会社が在宅勤務制を導入したため、PC作業を行っているBさんは、在宅勤務を希望し自宅で業務を行うこととした。
勤務時間は通常午前9時~午後5時だが、通勤時間がないため始業を午前8時30分、終業を午後5時30分とし、中抜け時間(午後3時30分~4時30分)を設けて私用の買い物、子どもの迎えなどに利用している。
ある日、勤務開始後、新型コロナウイルスの影響で保育園が長期休園となり外出の自粛要請もあったため子どもが家におり、やむを得ず通常業務を行う部屋でなく目の届くリビングで業務を行っていた。子どもがボール遊びを始めたので仕事の邪魔をしないように諭し業務を行っていたが、子どもの投げたボールが壁から跳ね返ってBさんに当たった。驚いたBさんは座っていた椅子から落ちそうになり、床に手をついたところ手首を捻挫した。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山形会
池田社会保険労務士事務所 所長 池田 順一
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2021年3月15日第2374号 掲載