【イチからカクニン安衛法】機械貸与者の講ずべき措置

2021.03.10 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

保守責任と情報提供義務

 安衛則第4編2章は、機械等貸与者等に対する特別規制について定めています。機械等貸与者は、貸与を受けた事業場の労働災害防止のため、必要な措置を講じなければなりません(安衛法33条1項)。運転者付きで貸与を受ける貸与者および運転者に対しても、一定の義務が課されています(同条2項・3項)。

 機械等貸与者等とは機械を貸与する事業者すべてを指すのではなく、安衛令10条で定める機械(別掲2参照)を、「相当の対価を得て、業として他の事業者に貸与する者」に限られます(安衛則665条)。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
2021年3月15日第2374号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。