【イチからカクニン安衛法】機械貸与者の講ずべき措置
2021.03.10
【安全スタッフ】
保守責任と情報提供義務
安衛則第4編2章は、機械等貸与者等に対する特別規制について定めています。機械等貸与者は、貸与を受けた事業場の労働災害防止のため、必要な措置を講じなければなりません(安衛法33条1項)。運転者付きで貸与を受ける貸与者および運転者に対しても、一定の義務が課されています(同条2項・3項)。
機械等貸与者等とは機械を貸与する事業者すべてを指すのではなく、安衛令10条で定める機械(別掲2参照)を、「相当の対価を得て、業として他の事業者に貸与する者」に限られます(安衛則665条)。…
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2021年3月15日第2374号 掲載