【通達クリップ注目の1本】労災補償業務の留意事項
テレワーク中の事故も対象
令和3年度の労災補償業務は、新型コロナウイルス感染症の発症のほか、増加するであろうテレワーク、石綿関係の請求に適切に対応していくとの運営方針がまとめられました。テレワーク中に負傷した場合、事業主の支配下にあれば補償対象です。事業場外勤務のガイドラインを参照するよう求めています。
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令3・2・22労災発0222第1号より一部抜粋)
第2 新型コロナウイルス感染症への対応
1 迅速・的確な労災認定
新型コロナウイルス感染症(以下、本項目において「本感染症」)については、令2・4・28基補発0428第1号(令2・12・1改正)「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(以下「1号通達」)により、医療従事者等については業務外で感染したことが明らかな場合を除き原則として労災保険給付の対象とし、それ以外の労働者については、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とすることとした。
このため、1号通達に基づき、本感染症に係る労災請求があった場合には、引き続き、本省への報告及び必要な本省協議を漏れなく行うこと。また、速やかに調査に着手するとともに、集団感染事案等の調査の効率化による処理の迅速化を図るなど、業務により感染した労働者が迅速かつ公正に労災保険給付を受けられるよう的確に対応すること。…
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