【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第24回 保護具関係 「適切な使用」も注意 作業中の監視を怠るな/西脇 巧

2021.03.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

規格要件満たすものかチェック

 従業員の安全と健康を守るためには、職場における危険有害作業を的確に把握して、これを除去・低減していく必要がある。安全衛生分野におけるリスク低減策は、まずは、本質的対策(危険有害作業の廃止・変更、よりリスクの低い作業への代替など)を検討し、危険有害作業が残存するとしても工学的対策(安全装置、換気装置など)や管理的対策(立入禁止措置、マニュアルの整備など)を順次講じていくことになる。

 もっとも、短時間の作業や作業環境および条件の制約から上記の措置を講じることができないケースがある。その場合は、最後の防衛策として従業員に保護具を使用させることになる。労働安全衛生法(以下、「安衛法」)上も一定の条件の下で保護具の使用を認めているが、なかには、その使用を義務付けているものもある。これを事業者が怠れば、表1のように送検されることもある。

表1 送検事例

【事例Ⅰ】
 船舶塗装業を営む法人らは、従業員に対し、船舶内部の密閉された空間で、床・天井に塗装作業(有機溶剤業務)を行わせるに当たり、法令上必要な保護具(送気マスク)を使用させていなかった。当該従業員は有機溶剤の急性中毒で死亡している。
【事例Ⅱ】
 石油化学製品などの製造・販売業を営む法人および班長らは、作業主任者として従業員が硫化水素(特定化学物質)を吸入しないように作業指揮をし、呼吸用保護具の使用状況を監視しなければならないにもかかわらず、これらの職務を行わなかったもの。従業員が硫化水素を吸入して休業を伴う災害が発生している。

 事例Ⅰは、…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年4月5日第3299号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。