【人事学望見】第1283回 拡大するか勤務地限定 経営合理化のたびに姿を現す!?

2021.04.01 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

かじりついても手放さないぞ!

 働き方改革関連法の施行によって、「社員区分の再編・多様化が進む」。菅野和夫先生はこう予測されており、企業・労働者それぞれの思惑どおりにいくか否かで、紛争も多発しそうである。企業組織の見直しは全国展開を行う大企業に限らず、中小企業も例外ではなさそう。

約束を守れ 転勤先で奮闘

 仙台支店から大阪本社への転勤はそう珍しくもないが、背景が勤務地限定制にあるとひと波乱は必至。新日本通信事件(大阪地判平9・3・24)は以下のように展開された。

事件のあらまし

 Aは、採用面接において、採用担当者だったBに「私は家庭の事情で仙台以外に転勤できない」と明確に申し出て、Bはこのことを本社に稟議を上げる際に伝えていた。これに対し、本社サイドは何らの留保を付することなく、採用を通知してきた。Y社は、その際も転勤があり得ることを明示した形跡はうかがえず、Aは応募するに当たって、勤務地を限定する合意が存在すると解して入社に至った。にもかかわらず、Aに大阪本社転勤の命令が出され、Aは意に沿わないまま転勤に応じている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和3年4月12日第3300号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。