【裁判例が語る安全衛生最新事情】第366回 狩野ジャパン事件 疾病診断ないが過労に慰謝料認める 長崎地裁大村支部令和元年9月26日判決

2021.04.12 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 被告Yは、麺類の製造および販売を行う会社である。原告Xは、平成27年6月1日から平成29年6月30日まで、Y社に勤務し、Y社の工場でミキサーに小麦粉を手で投入する仕事に就いていた。

 Xの勤務は午前9時から午後5時まで(休憩80分)の1日6時間40分であり、週休1日で週6日勤務であったが、Xの勤務時間は相当に長かった。しかも、Y社はいわゆる36協定すら締結していなかった。

 Xは、未払残業代の請求、付加金の請求と、著しい長時間労働による安全配慮義務違反により精神的な苦痛を受けたとして慰謝料110万円の損害賠償請求を行った。

 事件の争点は、未払残業代については、Y社は職務手当に固定残業代が含まれていると主張して残業代請求につき争い、さらに、Xには具体的な健康被害は出ていないことから安全配慮義務違反は成立しないとして争った。

Ⅱ 判決の要旨

1、Y社の安全配慮義務

 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年4月15日第2376号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。