【イチからカクニン安衛法】建築物貸与者の講ずべき措置
2021.04.12
【安全スタッフ】
必要に応じ事業者と協議
安衛則第4編3章は、建築物貸与者に対する特別規制について定めています。一定範囲の建築物を貸与する者は、貸与を受けた事業者の労働災害防止のため、必要な措置を講じなければなりません(安衛法34条)。
貸与とは有償の場合だけでなく、無償の場合も含みます(昭48・3・19基発145号)。
本条の対象となる建築物は、「事務所または工場の用に供される建築物」と定められています(安衛令11条)。
ただし、「建築物の全部を一の事業者に貸与する」ときはこの限りではありません(同条ただし書き)。全部の貸与を受けた者が、…
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2021年4月15日第2376号 掲載