【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第15回 確定拠出年金(2) 掛金は客観的ルールを 労使合意の下で規約作成/山崎 俊輔
2021.04.15
【労働新聞】
複数社を比べて選任
企業型DCは、運営管理機関と契約する必要がある。厳密にはデータベース管理を専業とするレコードキーピング会社(記録関連運営管理機関という)、社員の資産を外部保全する信託銀行(資産管理機関という)、金融商品を提供する銀行や投資信託会社との契約も必要になるが、フロントに立つ運営管理機関(運用関連運営管理機関)と契約すれば、これらはほぼ自動的に紐付いてくる。
銀行、生命保険会社、損害保険会社、証券会社などが運営管理機関の承認を受けている。信託銀行も取り扱うが、中小企業は受け付けないことが多い。
運営管理機関を選ぶ際は、原則として複数の会社を比較コンペする必要がある。中小企業の場合、比較を免じられることもあるが、比較をしなくて良い場合であっても、複数社の情報収集を行うプロセスは踏みたい。
なお、会社の取引関係のみを理由とした契約は法令に反する。社員目線での金融機関選びを行うよう心掛けたい。
制度の導入決定、設計、変更などはその都度労使合意を必要とする。これは企業規模によらず必須である。
従業員の過半数が加入している労働組合があれば、当該労働組合との交渉を経た合意を全体の合意とみなすことができる。労働組合がない場合は、労働者代表を選出し、その代表者と合意形成を行う。
中小企業の場合、…
筆者:企業年金コンサルタント 山崎 俊輔
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令和3年4月26日第3302号13面 掲載