【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第27回 精神障害事案 ダブルのリスクあり 長時間労働とパワハラ/西脇 巧

2021.04.15 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

労災請求情報は監督部署と共有

 今回は、精神障害の労災請求および認定を端緒として、労働基準監督署(以下「労基署」)が送検した事案を取り上げたい。事案の経過および概要は、表1に記載したとおりである。

表1 事案の経過および概要

※公表されている内容による

【経過】
・平成26年1~3月
 →月100時間を超える時間外労働
・26年4月
 →精神障害発症
・28年11月
 →労災認定
・29年1月
 →労基署が違法な時間外労働で送検

【概要】
 製造業を営む法人および労務管理責任者は、平成26年1月16日~2月15日までの間、従業員1人(労災認定された者)に対して、特別条項付き36協定で時間外労働を1カ月当たり60時間までと定めていたにもかかわらず、これを超える78時間9分の違法な時間外労働をさせたもの。

 本件事案のように、従業員から長時間労働に起因して精神障害が発症した旨の労災請求がなされた場合、労基署の労災部署が当該請求に関する情報を監督・安全衛生部署(以下「監督部署」)と共有することが実務的に行われている(令和3年2月22日労災発0222第1号第3の2)。情報提供を受けた監督部署は、…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年4月26日第3302号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。