【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第28回 企業名公表制度 原則は3アウト制 被災者死亡案件除いて/西脇 巧

2021.04.22 【労働新聞】
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複数の事業場を持つ大手が対象

 今回は、違法な長時間労働により、都道府県労働局(以下「労働局」)が企業名を公表した事例を取り上げたい。事案の経過および概要は、表1に記載したとおりである。

表1 事業の経過および概要

【経過】(※元号はすべて平成)
28年12月
 →各支店への立入調査(臨検)で、違法な時間外・休日労働を確認
29年2月
 →労働基準監督署長による指導。その後、他の支店でも調査し、改善に至っていないことを確認
29年9月
 →労働局長による指導および公表
【概要】
 運送業を営む法人は、4事業場における従業員計84人に対し、1カ月1人当たり80時間を超える違法な時間外・休日労働をさせたもの。うち74人は月100時間を超えていた(最大197時間)。労働局長は代表者に対し、違法な長時間労働について代表者主導の下で、本社およびすべての傘下事業場における状況を再点検し、速やかに全社的な改善措置を講じるよう、指導書を交付し、公表した。

 企業名公表制度は、平成26年9月30日に長時間労働削減推進本部が設置され、新たな取組みが検討されるなかで、27年5月に導入された。当初は、…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和3年5月3日第3303号11面 掲載
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