【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第16回 確定拠出年金(3) 他制度から衣替えが可 積み立てた資産の移換も/山崎 俊輔

2021.04.22 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

一時金は移行に制限

 すでに退職一時金制度や企業年金制度を設けている場合、これらの一部ないし全部を企業型DCに衣替えすることができる。

 その場合、現行制度は「凍結(閉鎖ともいう)」させ、旧制度のルールのまま退職金額を計算し、退職時に支払う方法がある。このケースでは、DC導入時に在籍する社員が、全員退職するまで旧制度が存続することになる。

 旧制度の下で積み上げてきた資産あるいは退職金の権利を、それぞれの社員の入社時点にさかのぼって計算し、企業型DCに持ち込むこともできる。これを「資産移換」という。普通は移「管」の字を当てるが、企業年金制度では、法律用語として「換」が使われる。

 移換には一定のルールが定められている。これは、過去の積み立て分をDCに移すことは、退職金・企業年金の権利が外部保全されるという好ましい面もある一方、企業の利益操作につながるような使われ方を、税当局が好ましくないと考えているからだ(実際にはそんな簡単に利益操作に用いることはできないのだが)。

 移換ルールは元の制度ごとに異なる。それぞれ確認してみよう()。…

筆者:企業年金コンサルタント 山崎 俊輔

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年5月3日第3303号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。