【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第16回 確定拠出年金(3) 他制度から衣替えが可 積み立てた資産の移換も/山崎 俊輔
2021.04.22
【労働新聞】
一時金は移行に制限
すでに退職一時金制度や企業年金制度を設けている場合、これらの一部ないし全部を企業型DCに衣替えすることができる。
その場合、現行制度は「凍結(閉鎖ともいう)」させ、旧制度のルールのまま退職金額を計算し、退職時に支払う方法がある。このケースでは、DC導入時に在籍する社員が、全員退職するまで旧制度が存続することになる。
旧制度の下で積み上げてきた資産あるいは退職金の権利を、それぞれの社員の入社時点にさかのぼって計算し、企業型DCに持ち込むこともできる。これを「資産移換」という。普通は移「管」の字を当てるが、企業年金制度では、法律用語として「換」が使われる。
移換には一定のルールが定められている。これは、過去の積み立て分をDCに移すことは、退職金・企業年金の権利が外部保全されるという好ましい面もある一方、企業の利益操作につながるような使われ方を、税当局が好ましくないと考えているからだ(実際にはそんな簡単に利益操作に用いることはできないのだが)。
移換ルールは元の制度ごとに異なる。それぞれ確認してみよう(図)。…
筆者:企業年金コンサルタント 山崎 俊輔
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令和3年5月3日第3303号13面 掲載