【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第29回 36協定違反に関する最高裁判決 労基法第32条 併合罪が成立 1・2項で意義異なる/西脇 巧
2021.04.30
【労働新聞】
「週40時間」から事実関係を特定
今回は、時間外・休日労働に関する労使協定(以下「36協定」)違反により送検された後、検察官が公判請求し、最高裁判所まで争われた事例を取り上げたい。事案の概要は、表1に記載したとおりである。
表1 最高裁まで争った残業事案 ※最高裁判決差戻し後の控訴審判決により認定された事実(ただし、労基法第32条1項部分) 運送業を営むA社の代表取締役は、統括運行管理者と共謀のうえ、平成17年4月16日~18年4月15日までの36協定を締結し、1カ月の時間外労働の限度を130時間と定めていたにもかかわらず、従業員に対して、以下の時間外労働を行わせていた。 ①平成17年11月16日~12月15日までの1カ月につき130時間を超えて ②17年12月16日~18年1月15日までの1カ月につき130時間を超えて |
36協定の1カ月の限度を超えて時間外労働を行わせた場合における労基法第32条第1項違反の違反事実に関し、最高裁(平成21年7月16日第一小法廷判決)は次のとおり判断している。…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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令和3年5月10日第3304号11面 掲載