【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第30回 偽装請負① 業務委託と混同も 現場管理者の知識が課題/西脇 巧
2021.05.13
【労働新聞】
処分例過半数は建設事業に集中
今回は、労働基準監督署(以下「労基署」)が偽装請負(実態派遣)と認定して送検した事例を取り上げたい。厚生労働省では、労基署が労働基準関係法令違反で送検した事例をリストにして公表しているが、直近の公表事案(令和2年3月1日~3年2月28日公表分)によると、14件について労働者派遣法(以下「派遣法」)を適用して送検している。
労働者派遣の形態では、従業員は、派遣先に常駐して、派遣先の事業者(使用者)から指揮命令を受けて業務に従事することから、勤怠管理(労働時間など)や危険防止措置などに関する規制は、基本的には、派遣元ではなく、派遣先の事業者(使用者)に読み替えて適用される(派遣法第44~45条)。このため、上記公表事案でも、労働者派遣を受け入れている事業者(使用者)が労働時間や危険防止措置などの違反で送検されている。なかには表1のように、形式上は業務委託(請負・準委任)という体裁を取りながらも、実態としては委託者が受託者の従業員を直接指揮命令する「実態派遣(以下『偽装請負』)」と認定して、送検されている事例もある。…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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令和3年5月24日第3305号11面 掲載