【社労士が教える労災認定の境界線】第120回 休憩時間中にグループ全員参加の簡易ゲームで転倒し負傷
2012.01.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
B社T工場の裁断係であるIは午後9時頃、会社の中庭で休憩時間を利用して簡易ゲーム(ボール蹴りゲーム)を行っていた。しかしその最中、ボールを蹴ろうとしたときに足がボールの上に乗り転倒、負傷した。
判断
被災者IがB社のT工場敷地内で、休憩時間中にボール蹴りゲームで起こした災害が、果たして業務上であったかどうか?この点について、T工場施設(またはその管理)の状況(欠陥など)を総合的に勘案して、業務外と判断された。
解説
当初、労働基準監督署長は「会社は休憩時間の利用については、スポーツなどを行うように奨励はしているが、強制しているわけではなく、慣例として始業前の休憩時間を利用して行われるものである。…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 おさだ経営管理事務所 所長 長田 修
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平成24年1月1日第2153号 掲載