【安全・衛生マンの労働法令ファイル】健康診断に基づき講ずべき措置指針
2011.01.01
【安全スタッフ】
事業主は、労働者の健康管理を適切に行うため、健康診断の結果から適切な措置を講じることが求められています。労働者が、業務上の事由によって、脳・心臓疾患を発症し死に至った場合、裁判になるケースは少なくありません。平成22年3月には、事業主が、労働者の病状について、主治医から意見を聴取していないとして高額の賠償が命じられた事案もあり要注意です。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平20・1・31健康診断結果措置指針公示第7号)
1 趣旨(略)
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(1)健康診断の実施
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定に定めるところにより、労働者に対し医師等による健康診断を実施し、…
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平成23年1月1日第2129号 掲載