【裁判例が語る安全衛生最新事情】第121回 陸上自衛隊・和歌山駐屯地事件 業務執行中の殺人と使用者(国)の責任 和歌山地裁平成18年7月18日判決
2011.01.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
陸上自衛隊の自衛官であったAは、同じ自衛官であり残業中のBを金槌で殴打して殺害した。
その理由は、Aは、不定期の他部署への異動の内示を受け、このことに関連して亡Bに不満を抱き、計画的に犯行に及んだということである。
Aは、殺人罪および死体遺棄罪で起訴され、懲役16年の有罪判決を受けている。亡Bの妻X1、子X2は、Aの使用者である国に対して損害賠償請求訴訟を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、加害者Aの不法行為責任
加害者Aによる犯行が故意に基づく違法な犯罪行為であり、Aの行為が不法行為に該当することは明らかである。
2、事業の執行性
本件犯行は、Aが会計隊の通常の執務場所である事務室において、亡BのみならずAにおいても定時に引き続いて残業していたところでなされていたものであるから、Aの業務執行との関係が強い。
加えて犯行の背景には、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成23年1月15日第2130号 掲載