【イチからカクニン安衛法】快適職場の認定
2011.01.15
【安全スタッフ】
特例メリットの要件にも
「快適な職場環境の形成」は、強制ではなく努力義務です(安衛法第71条の2)。ですから、事業経営上、優先順位を付けるとなると、どうしても後回しにされがちです。自主的に取り組もうという機運を醸成するためには、「国の援助」(同第71条の4)が欠かせません。
具体的には、事業者が提出した快適職場形成のための計画を、都道府県労働局長が適切か否か認定する仕組みが設けられています(安衛則第61条の3)。認定を受けるメリットは、次のとおりです(厚生労働省/中災防「認定申請ガイド」)。…
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平成23年1月15日第2130号 掲載