【安全・衛生マンの労働法令ファイル】アフターケア実施要領
2011.02.01
【安全スタッフ】
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部が改正されました。制度の周知規定が新たに設けられたほか、健康管理手帳の申請期間を経過した後でも、アフターケアを希望する場合には随時申請を受け付けることになりました。20傷病がアフターケアの対象です。改正箇所は太字で記載します。
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平19・4・23基発第0423002号、平20・3・19基発第0319008号、平22・12・27基発第1227第1号)
1 目的
業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする。
2 対象傷病
アフターケアの対象傷病は、次のものとする。
① せき髄損傷
② 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
③ 尿路系障害…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成23年2月1日第2131号 掲載