【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第32回 偽装請負③ 勤務場所など区別を 委託者の指揮命令回避へ/西脇 巧
2021.05.27
【労働新聞】
人数や段取りは受託者が決定を
形式上は業務委託(請負・準委任)となっていたとしても実態として労働者派遣または労働者供給に該当する場合(以下「偽装請負」)には、労働局から行政措置(是正指導、勧告、行政処分、公表)を受け、刑事事件に発展する可能性がある。そして、労働局において偽装請負に該当するか否かの判断基準は、契約形式でなく、職安法施行規則第4条に定める基準や「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)に照らして委託者と受託者の従業員との間に実質的な指揮命令関係が認められるかどうかである。
表1は、首都圏の7労働局が作成したチェックポイント(リーフレット「なくそう違法派遣まもろう派遣スタッフ」)の抜粋だ。今回は、これを参考にしながら、偽装請負を回避するための留意点や対処方法について説明したい。…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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令和3年6月7日第3307号11面 掲載