【社労士が教える労災認定の境界線】第101回 エレベーターの修理中に打撲し「右肘部管症候群」を発症
2011.03.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
請求人は、エレベーターの修理中に右肘(ひじ)を打撲したことにより肘関節部打撲または右肘打撲および右肘部管症候群を発症した。
判断
請求人は、これらの傷病は業務上の事由によるものであるとして、労働基準監督署長に療養補償給付および休業補償給付の請求をしたところ、労基署長は肘関節部打撲または右肘打撲については業務上と認めたが、右肘部管症候群については業務上と認めなかった。請求人の審査請求に対して、労働保険審査会は業務上によるものと認定した。
解説
業務起因性が論点となるが、医学的な相当因果関係を被災者が証明するのは困難である。そこで、労働基準法施行規則別表第1の2で業務との因果関係が医学的に確立した疾病を定型化している。
今回は、別表第1の2第1号「業務上の負傷に起因する疾病」に該当するかどうかが問題となる。…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 奴賀社会保険労務士事務所 所長 奴賀 智
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平成23年3月15日第2134号 掲載