【イチからカクニン安衛法】建設・労働災害防止対策

2011.03.15 【安全スタッフ】
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リスクアセスにも重点

 前回(2月15日号)は安衛法第2章(第6条~第9条)に基づく「労働災害防止計画」をご紹介しました。同計画には、労働災害多発業種である建設業における対策も含まれています。

 しかし、建設業ではそれとは別に「労働災害防止対策」という名称の文書も存在し、事業者、発注者、労働災害防止協会、関係業界団体および行政が一体となって災害の防止に努めています。こちらは法律ではなく、通達(平19・3・22基発第0322002号)を根拠とするものです。正式名称は、「建設業における総合的労働災害防止対策」といいます。

 このほか、紛らわしいものとして「労働災害防止規定」が挙げられます。こちらは労働災害防止団体法第36条、37条に基づくものです。建設業、港湾貨物運送事業、林業・木材製造業、採石業について、独自の労働災害防止規定が定められています。

 建設業の労働災害防止対策に話を戻すと、同対策が最初に定められたのは平成5年です(平5・5・27基発第0322002号)。建設業は、…

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平成23年3月15日第2134号 掲載
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