【もう恐れない!テレワーク実務】第21回 ガイドラインの改定 評価に具体的説明を 雇用形態別の除外留意も/村田 瑞枝

2021.06.03 【労働新聞】
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業務整理で導入可能

 今年3月に、厚生労働省より“テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン”が出された。全体的に記載内容の幅が広がり、丁寧になっている。改定版ガイドラインをしっかり把握して対応すれば、確かに良質なテレワークの推進・定着を図ることが期待できる。以下、筆者の気になったポイントを記載する。

 ① テレワークの対象者について、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならない」との法律を引用した。「テレワークの対象者を選定するに当たって、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある」と明記している。筆者も、正社員はテレワークなのに契約社員はさせてもらえない、という相談を受けたことがあるが、そのような処遇は見直されることになる。

 ② 一般に実施が難しいと考えられる業種・職種であってもテレワークに向かないと結論付けず、…

筆者:一般社団法人 日本テレワーク協会 事務局長 村田 瑞枝

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令和3年6月14日第3308号10面 掲載
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