【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】49 日常管理は安全配慮義務が中心?
2021.06.10
【安全スタッフ】
元請けの建設会社に勤務しております。労働災害が発生したとき、あるいは労働基準監督署の臨検では、労働安全衛生法関連の条文で是正勧告、使用停止命令などの指導・処分を受けますが、講習会に参加すると安全配慮義務という言葉を聞くことも多く、日常の安全衛生管理は安全配慮義務を中心とすべきか、労働安全衛生法などを中心に行うべきなのか、安全配慮義務を聞くたびに迷いが起きてしまいます。この両者の関係について教えて頂きたいと思います。
労働安全衛生法に則り行うべき
既に講習会でご存じとは思いますが、昭和50年の最高裁判決で雇用者は労働者の健康・危険に対して十分な配慮を有する義務を負う、安全配慮義務の考えが生まれました。その後、労働契約法において、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとすると明示されました。…
執筆:中込労務安全事務所 中込 平一郎
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2021年6月15日第2380号 掲載