【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第22回 労使交渉の基本 制度理解が前提条件に 労働者代表の負担軽減を/山崎 俊輔
2021.06.10
【労働新聞】
労基法は合意求めず
退職金規程の新設や見直しに当たって、労使合意を取る必要はあるだろうか。
労働基準法は会社が退職金に関するルールを定めた場合、就業規則に記載しなければならないと定めている(図)。記載義務のある項目は、対象者(正社員のみなど)、金額の決定方法、支払い方法、支払時期などで、多くの場合は詳細まで書き込まず「別途、退職金規程でこれを定める」のようにして、独立した退職金規程を設けている。
作成した就業規則や退職金規程は、労働基準監督署へ届け出なければならない。届出の際は、過半数を組織カバーする労働組合か、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要がある。意見聴取の結果は意見書にまとめ、届出に添付する。就業規則・退職金規程を変更した場合も同様の義務が生じる。
つまり、…
筆者:企業年金コンサルタント 山崎 俊輔
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令和3年6月21日第3309号13面 掲載