【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第34回 裁量労働制 新商品開発で注意を 付随の支援業務は適用外/西脇 巧
2021.06.10
【労働新聞】
ITシステムの“中下流”も危険
裁量労働制には、専門業務型裁量労働制(以下「専門裁量制」)と企画業務型裁量労働制の2つがある。制度の不備で司法事件に発展する例は少ないと思われるが、行政調査の場面では、裁量労働制の運用が適正になされていないことにより行政指導を受ける事例が多く見受けられる。今回は、比較的問題となりやすい専門裁量制に関する労基署による指導事例(表1)を取り上げて、管理の留意点とポイントを説明したい。
表1 指導事例
専門裁量制を採用している事業場に対し、定期監督を実施したところ、対象となる従業員について同制度を適用できるか疑義が生じた。 そこで、関連資料の確認およびヒアリングなどをして、対象者の業務内容や管理状況などの実態を確認した。結果、法令などで定める対象業務には該当しないことが明らかとなったことから、未払いの割増賃金につき遡及清算を求めるとともに、今後は、対象者の労働時間を適正に管理するよう指導した。 |
専門裁量制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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令和3年6月21日第3309号11面 掲載